○固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年6月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって檮原町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除をする期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請の手続)

第4条 前2条の規定により課税免除を受けようとする者は、設備を事業の用に供した日から翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに規則で定める課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止等)

第2条 固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年条例第11号)は、廃止する。

2 この条例の施行の際に廃止された固定資産税の課税免除に関する条例により、課税免除の対象とされた固定資産税については、なお従前の例による。

(課税免除の申請の手続に関する特例)

第3条 この条例の適用の日から公布の日までの間に事業の用に供した当該資産に係る固定資産税の課税免除の申請期限については、第5条の規定にかかわらず、この条例の公布の日から1箇月以内とする。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、昭和58年度以後の年度分の固定資産の課税免除について適用し、昭和57年度分までの固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産の課税免除について適用し、昭和59年度分までの固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日前に過疎地域振興特別措置法に規定する要件に該当したものに対する課税免除の措置については、なお従前の例による。

(平成9年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第28条の規定に基づく課税免除の措置については旧過疎地域活性化特別措置法の規定が効力を有する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

固定資産税の課税免除に関する条例

昭和55年6月28日 条例第30号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年6月28日 条例第30号
昭和56年 条例第29号
昭和58年 条例第16号
昭和60年 条例第16号
平成2年 条例第9号
平成9年 条例第32号
平成12年6月6日 条例第1号
平成16年9月21日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第16号
平成19年9月18日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第31号
令和元年6月13日 条例第8号
令和3年9月16日 条例第13号
令和4年9月20日 条例第8号