○檮原町指定金融機関設置条例
昭和41年7月28日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定に基づき、檮原町に指定金融機関を置く。
(金融機関の指定及び契約期間)
第2条 檮原町指定金融機関は、町内に事務所を有する金融機関のうちから町長が議会に諮って指定する。
2 前項により指定した金融機関との契約期限は、3か年を超えない範囲において町長が定める。
(委任)
第3条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
2 檮原町指定金融機関に関する条例(昭和39年条例第105号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年8月10日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、改正前の檮原町指定金融機関設置条例(昭和41年条例第27号)第2条第2項の規定により、檮原町指定金融機関として指定されている金融機関の契約期限は、改正後の檮原町指定金融機関設置条例(平成12年条例第45号)第2条第2項の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。