○檮原町簡易水道事業特別会計条例

昭和39年3月29日

条例第98号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、水道使用料、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、水道事業費及び借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

檮原町簡易水道事業特別会計条例

昭和39年3月29日 条例第98号

(昭和39年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月29日 条例第98号
令和5年12月18日 条例第28号