○檮原町風ぐるま事業特別会計設置条例
平成12年3月16日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、檮原町風力発電事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、電力売電料金、一般会計繰入金及び借入金等をもってその歳入とし、借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。