○檮原町立四万川診療所特別会計条例

昭和46年12月25日

条例第35号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、檮原町立四万川診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計において、使用料及び手数料、財産収入、繰入金、繰越金並びに諸収入をもって歳入とし、総務費、医療費、施設整備費、公債費、諸支出金及び予備費をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町立四万川診療所特別会計条例

昭和46年12月25日 条例第35号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第35号