○檮原町補助金等交付に関する規則

昭和62年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金等の交付の申請)

第2条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号及び様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職名、氏名及び生年月日)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては実施計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、第1項の申請書の記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第3条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが、檮原町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第24号)第2条第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるときは、補助金等の交付の対象としない。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第4条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業等の執行者(以下「補助事業者等」という。)に対し、条件を付するものとする。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付を申請したものに様式第3号により通知するものとする。

(補助金等の交付決定の取り消し)

第6条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 檮原町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。

(3) 補助金等を補助事業等の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(5) その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく命令に違反したとき。

2 町長は前項の取消しをした場合において、補助事業者等が既に補助金等の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助事業者等は、法令、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助金等の交付の決定があった後において、補助事業等の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに町長の承認を得なければならない。

(中間報告及び調査)

第9条 町長は、補助事業等の遂行状況の報告を求め、必要に応じ中間検査を実施し、補助事業等の執行が適正でないと認めるときは、計画の変更その他必要な指示をし、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(完了報告及び調査)

第10条 補助事業者等は、事業が完了したら速やかに補助事業完了届(様式第4号及び様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業等の完了報告があったときは、所定の基準により調査し、完了の認定をした上で補助金等の交付をしなければならない。

3 町長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業等につき修正その他その補助事業等を完了させるため必要な指示をするものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、補助事業等の完了の認定をした場合においては、その旨を補助事業者等に通知し、その補助事業者等による請求によって補助金等の交付を行うものとする。ただし、町長において補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めた場合は、概算払又は前金払をすることができる。

(加算金及び延滞金の納付)

第12条 補助事業等が前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金等の額につき年10パーセントの割合の加算金を納付しなければならない。

2 町長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による加算金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金等の充当)

第13条 町長は、第6条第2項の補助金等の返還をさせた場合において、当該補助事業者等に対し別途交付すべき補助金があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(補助事業者等に対する質問等)

第14条 町長は、その所掌に係る補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金等の交付に関する具体的業務の実施細目については、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に補助金の交付申請が行われているものに係る補助制度の運用については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

檮原町補助金等交付に関する規則

昭和62年3月30日 規則第4号

(平成24年11月1日施行)