○通勤手当に関する規則
昭和57年9月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第8条の3(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給、返納等については、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 通勤手当の条項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに通勤手当の条項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離とは、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員が新たに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場合及び通勤手当の条項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合(通勤手当の条項の職員でなくなった場合を含む。)は、様式第1号により、任命権者に届け出なければならない。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法より算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(通勤手当の条項第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第6条の2 通勤手当の条項第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第17条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員(様式第2号において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額(通勤手当の条項第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額の合計額が56,200円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、56,200円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
第7条 通勤手当の条項第1項第2号の交通用具は、次に掲げるものとする。ただし、国及び地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給日等)
第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、新たに通勤手当の条項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の条項第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が56,200円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後1箇月当たりの運賃等相当額等が56,200円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合であってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき運用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が56,200円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第7条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 56,200円に事由発生月の翌月から当該各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第9条 通勤手当の条項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。