○住居手当に関する規則
昭和50年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和47年規則第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で、町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。