○職員の給与の支給に関する規則

昭和47年12月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給日は、次の表に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 次の表の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が14日となるときは、17日(17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは18日))

(2) 次の表の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日

(3) 次の表の右欄に定める日が16日でその日が祝日法による休日に当たるとき 17日

給与の種類

支給日

給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当

その月の16日

月額以外の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当及び管理職員特別勤務手当

翌月の16日

期末手当及び勤勉手当

6月30日及び12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する日の翌月の日」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず町長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を、差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 条例第9条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第14条から第17条までに規定する年次有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認あった場合とする。

2 条例第9条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条第1項に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全期間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定によりその端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第9条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち、町長が別に定める職にあっては、当該職に対応する区分より1段高い区分とすることができる。

区分及び職

1種

2種

課長、特命事項を担当するチーム長、出納室長、檮原病院長、議会事務局長、館長、檮原こども園長及び檮原病院事務長

副課長、檮原病院副院長及び看護師長

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ次の表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第2項の規定の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間割合」という。)を、同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間割合」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員に適用される当該職の区分に応じ次の表に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 行政職給料表

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

1種

月額 30,000円

月額 30,000円

2種

月額 20,000円

月額 20,000円

(2) 医療職給料表(1)

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

1種

月額 30,000円

月額 30,000円

2種

月額 20,000円

月額 20,000円

(3) 医療職給料表(3)

区分

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

2種

月額 20,000円

月額 20,000円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第9条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

第11条 削除

(特殊勤務手当の支給)

第12条 職員の特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、町長が別に定めるものを除き、職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、様式第4号により時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令等によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において正規に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第11条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第10条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第11条の規則で定められる割合は、100分の135とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第12条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第12条第2号の規則で定める手当及びその額は、次のとおりとする。

(1) 地域手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(宿日直手当の支給)

第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) その他町長が指定する日

2 条例第13条第1項に規定する入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務は、町立の病院及び診療所である医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務又は日直業務をいう。

3 条例第13条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務については、4,400円

(2) 前項の勤務については、30,000円

4 宿日直手当は、町長が定める様式の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

第16条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合は、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し、又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(災害派遣手当)

第17条 災害派遣手当の支給額は、職員が町の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

町の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは職員が町の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与簿等)

第18条 任命権者は、様式第5号に規定する給与簿を作成し、3年間これを保管しなければならない。

2 職員の給与は、次に定める支給調書により支給しなければならない。

(1) 給料等支給調書(様式第6号)

(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当支給調書(様式第7号)

(3) 期末手当及び勤勉手当支給調書(様式第8号)

(標準的な職務)

第19条 条例第3条第2項中、別表第3で定める標準的な職務の分類は、別表第1に定めるとおりとする。

(補則)

第20条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第8項又は第9項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第14条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第12条第2項の表中夜間看護手当の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第2号の改正規定は平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第9条第1項第2号の改正規定は平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)についての改正後の第10条第2項の表以外の部分の規定の適用については、同項中「法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」と、「定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職の区分に応じ次の表に定める額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の規定により定められたその者の勤務時間を第5条第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは「暫定再任用職員にあっては当該職の区分に応じ次の表に定める額」とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第10条第2項の表並びに期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和57年規則第6号)第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

別表第1(第19条関係)

行政職給料表の標準的な職務の分類表

職務の級

標準的な職務

職名

1級

定型的な業務を行う職務

主事補、技師補、主事、技師、保育士、教諭、保健師、社会福祉士、栄養士、司書

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

主事、技師、保育士、教諭、保健師、社会福祉士、栄養士、司書

3級

主幹及び係長の職務

主幹、係長、主任

4級

主監、技監の職務

主監、技監、診療所事務長、所長

5級

副課長、課長の職務

副課長、課長、出納室長、館長、檮原こども園長、檮原病院事務長

6級

困難な業務を処理する副課長、課長の職務

副課長、課長、出納室長、館長、檮原こども園長、檮原病院事務長職の中で、5級在職5年以上、かつ直近3年間の人事評価でS又はA評価が1回以上ある者

医療職給料表(2)の標準的な職務の分類表

職務の級

標準的な職務

職名

1級

定型的な業務を行う職務

理学療法士、作業療法士、放射線技師、臨床検査技師、栄養士

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

薬剤師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、臨床検査技師、栄養士

3級

主幹、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

薬剤師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、臨床検査技師、栄養士、主幹

4級

主監の職務

主監、技監、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、主任臨床検査技師

5級

困難な業務を処理する主監の職務

主監、技監、主任薬剤師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、主任臨床検査技師の中で、4級在職5年以上、かつ直近3年間の人事評価でS又はA評価が1回以上ある者

医療職給料表(3)の標準的な職務の分類表

職務の級

標準的な職務

職名

1級

准看護師の職務

准看護師

2級

看護師、保健師、助産師、知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

准看護師、看護師、保健師、助産師

3級

主幹、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、保健師、助産師の職務

主幹、主任看護師、看護師、保健師、助産師

4級

主監、看護師長の職務

主監、技監、看護師長

5級

困難な業務を処理する看護師長の職務

看護師長

様式 略

職員の給与の支給に関する規則

昭和47年12月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第5号
昭和48年 規則第5号
昭和49年 規則第2号
昭和49年 規則第4号
昭和49年 規則第5号
昭和50年 規則第5号
昭和51年 規則第3号
昭和52年 規則第5号
昭和53年 規則第5号
昭和53年 規則第6号
昭和53年 規則第13号
昭和56年 規則第4号
昭和57年 規則第4号
昭和59年 規則第6号
昭和59年 規則第7号
昭和60年 規則第2号
昭和60年 規則第9号
昭和61年 規則第6号
昭和62年 規則第3号
昭和63年 規則第4号
昭和64年 規則第5号
平成2年 規則第3号
平成3年 規則第7号
平成4年 規則第2号
平成5年 規則第14号
平成8年 規則第3号
平成9年 規則第8号
平成10年 規則第1号
平成11年 規則第14号
平成13年3月30日 規則第17号
平成13年6月18日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第22号
平成14年12月27日 規則第5号
平成16年5月31日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第22号
平成19年3月27日 規則第12号
平成20年12月1日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第13号
平成27年3月13日 規則第10号
平成27年12月18日 規則第19号
平成28年3月29日 規則第3号
平成29年9月27日 規則第13号
平成30年5月11日 規則第18号
平成30年12月13日 規則第24号
令和2年2月18日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年2月8日 規則第7号