○檮原町特別職報酬等審議会条例
昭和63年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、檮原町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長及び固定資産評価員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするとき、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は檮原町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要に応じて町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。