○校医等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年12月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、檮原町長及び檮原町教育委員会が委嘱した檮原町立小学校、中学校、こども園(以下「学校等」という。)の医師、歯科医師及び薬剤師(以下「校医等」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本報酬 委嘱する学校等の数にかかわらず校医等1人に対する報酬をいう。

(2) 担当学校等数 同一校医等が担当する学校等の数をいう。ただし、同じ校地内に併設されている学校等は、1校とみなす。

(3) 児童、生徒及び幼児の数 前号に定める学校等の各年5月1日現在において在籍する、児童、生徒及び幼児の数をいう。

(報酬及び費用弁償の額)

第3条 校医等の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、年度途中において異動を生じた場合の報酬は、在職月数を基礎にして月割により支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第23号)は、廃止する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

年額報酬

費用弁償

町内旅費

町外旅費

医師

担当学校等数に35,000円を乗じた額及び担当学校等の児童、生徒及び幼児の数に100円を乗じた額の合計額

診療報酬基準による往診料2,000円、往診距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに1,000円を加算した合計額

地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例のうちその他の委員に係る旅費の規定に準ずる。

歯科医師

担当学校等数に30,000円を乗じた額及び担当学校等の児童、生徒及び幼児の数に100円を乗じた額の合計額

薬剤師

基本報酬6,500円及び担当学校数に4,000円を乗じた額の合計額

地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)のうちその他の委員に係る費用弁償の規定に準ずる。

校医等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和57年12月17日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年12月17日 条例第33号
平成2年3月15日 条例第5号
平成22年3月10日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第14号