○証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年12月25日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の求めに応じ出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)に対する実費の弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。

(第1条に規定する者以外のものに対する実費弁償)

第5条 第1条に規定する者以外のもので町機関の求めに応じ、証人、参考人その他公務の遂行を補助するために旅行したものに対し、要した費用の実費を弁償する場合は、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和34年条例第4号)は、廃止する。

(昭和53年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

鉄道賃

船賃

車賃

7,500円

一般職の職員の旅費相当額

同左

同左

同左

証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年12月25日 条例第49号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第49号
昭和53年 条例第44号
平成4年3月11日 条例第3号
平成27年3月10日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第18号