○投票管理者等の報酬に関する条例
昭和58年9月19日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬の額並びにその支払方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 投票管理者等に対して支給する報酬の額は、別表のとおりとする。
(支払方法)
第3条 報酬は、投票管理者等が職務のために出務した日数に応じ、その都度支給するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 投票管理者等の報酬に関する条例(昭和49年条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | |
区分 | 金額 | |
投票所の投票管理者 | 日 | 12,700円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 11,200円 |
開票管理者 | 〃 | 10,700円 |
選挙長 | 〃 | 10,700円 |
投票所の投票立会人 | 〃 | 10,800円 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 9,600円 |
開票立会人 | 〃 | 8,900円 |
選挙立会人 | 〃 | 8,900円 |