○職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成12年12月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和47年規則第6号)の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性等により前条の規定で定める別表により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年5月28日から適用する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

区分

勤務時間等

始業、終業

休憩時間

一般職に属する職員(ただし、檮原病院及び下記に勤務する職員を除く。)

全職員

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

正午~午後1時

学校給食共同調理場に勤務する職員

第1勤務者

月曜日~金曜日

午前8時~午後4時45分

正午~午後1時

第2勤務者

午前8時30分~午後5時15分

檮原こども園に勤務する職員

第1勤務者

月曜日~金曜日

午前7時30分~午後4時15分

午後0時30分~午後1時30分

第2勤務者

午前7時50分~午後4時35分

第3勤務者

午前8時15分~午後5時

午後1時30分~午後2時30分

第4勤務者

午前8時30分~午後5時15分

第5勤務者

午前9時15分~午後6時

午後1時45分~午後2時45分

第6勤務者

午前9時45分~午後6時30分

第1勤務者

土曜日

午前7時30分~午前11時30分


第2勤務者

午前8時30分~午後0時30分


第3勤務者

午前9時~午後1時


檮原町立図書館に勤務する職員

第1勤務者

日曜日~月曜日

水曜日~土曜日

午前8時30分~午後5時15分

午後0時30分~午後1時30分

第2勤務者

午後0時30分~午後9時15分

午後4時~午後5時

注: 勤務種別に係る当番職員の割当ては、所属長が定める。

職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成12年12月18日 規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年12月18日 規程第2号
平成18年6月16日 規程第1号
平成27年3月13日 規程第3号
平成30年6月21日 規程第1号
平成31年3月28日 規程第2号