○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
昭和47年12月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第6条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第6条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条の3 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第7条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に速やかにその内容を通知するものとする。
第2条の4 任命権者は、条例第3条第2項に規定する勤務を命ずる場合には、町長の承認を得なければならない。
第2条の5 任命権者は、職員に条例第3条第2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
第3条 削除
(宿・日直勤務)
第3条の2 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 次に掲げる宿日直勤務
ア 病院である医療施設における次に掲げる当直勤務
(ア) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(イ) 看護業務の管理又は監督のための看護師等の当直勤務
(ウ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
(エ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理のための当直勤務
イ 福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
(代休の指定)
第3条の3 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内までにあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間数が割り振られた勤務日数等(条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第3条の4 条例第9条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。次項において「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務又は同条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項のただし書若しくは第3項又は給与条例第10条第3項に規定する7時間45分に達するまでの勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第3条の5 条例第9条第1項ただし書の規則で定める場合は、第3条の2第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に条例第9条第1項に規定する許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第9条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(年次有給休暇)
第4条 条例第14条第1項第1号の町長が定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第4条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第4条の3 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において国家公務員等(条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準じる法人であると認めるもの
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下この条において「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えた日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この号において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合、育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務日の日数で除して得た率
6 前項の規定にかかわらず、同項の規定による年次有給休暇の日数が、当該年の初日の勤務形態について条例第14条第1項第1号の規定により与えられる年次有給休暇の日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該勤務形態の変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を下回る場合は、当該減じて得た日数とする。
8 条例第4条第1項、第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで年次有給休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休日は、年次有給休暇としない。
9 年次有給休暇の請求は、あらかじめ行うものとする。
(年次有給休暇の単位)
第5条の2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日の1日当たりの勤務時間
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(病気休暇)
第6条 条例第15条の規則で定める期間は、医師の証明等に基づき必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
3の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
4 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
5 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
6 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親(同法第6条の第4第2号に規定する養子縁組里親をいう。以下同じ。)である者若しくは養育里親(同条第1号に規定する養育里親をいう。以下同じ。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
7 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次項において同じ。)の出産に伴い出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届け出等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内でそのつど必要と認める日又は時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、時間) |
8 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分にその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じた時間とする。)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、時間) |
9 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
10 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
11 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
12 職員の父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
13 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
14 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
16 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
17 女性職員の生理 | 生理日の勤務が著しく困難な者又は生理に有害な勤務に従事する者が請求した期間。ただし、1日を超える期間については、前条第1項第2号の規定による。 |
18 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要とみとめられる期間 |
19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者寮護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
20 妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合) | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
21 妊娠中の女性職員の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき) | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
22 職員が夏季における盆等の諸行事心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
2 前項の表の3の2の項及び7の項から10の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし、1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第8条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
(休暇の手続)
第10条 休暇(前条第1項に規定する特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
(介護休暇)
第11条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの。
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、当該期間に、条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等並びに休日及び代休日を含むものとする。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲とする。
(介護休暇の承認等)
第12条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(時間外勤務を命じる際の考慮)
第13条 任命者は、職員に時間外勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限)
第13条の2の2 条例第9条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第13条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第9条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の2第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書の提出を求めることができる。
第13条の4 条例第9条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
第13条の5 条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の2第1項に定める請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第13条の6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月までに条例第9条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の3第1項の請求に係る事項について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
第13条の7 条例第9条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第13条の8 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したい場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第13条の3第3項の規定は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第13条の9 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第3項の規定による請求にあっては3歳に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第13条の10 第13条の3から前条まで(第13条の5第1項第3号及び第4号、第13条の7第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第13条の5第1項第1号、第13条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第13条の5第1項第2号、第13条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第13条の8第1項から第3項まで及び第5項中「第9条の3第2項又は第3項の」とあるのは「第9条の3第2項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同条に」と、前条第1項及び第2項中「第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「第9条の3第2項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第13条の11 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
(組合休暇)
第14条 条例第19条第2項の規則で定める機関は、檮原町役場職員会とする。
2 条例第4条第1項、第5条若しくは第6条の規定に基づく週休日、条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等又は休日若しくは代休日をはさんで組合休暇を与えられた場合は、当該週休日、当該勤務日等における超勤代休時間又は当該休日若しくは代休は、組合休暇としない。
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(報告)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この規則で定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年7月16日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行し、別表第2については昭和64年1月1日から適用する。
(勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
2 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年規則第2号)は廃止する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)附則第3項の規定により、同条例の施行の日前において、同日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条例第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の3第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
3 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項の表の9の項の休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項の表の9の項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行規則)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の3第1項第2号及び同条第4項の規定を適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の3関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第7条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を1にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |