○職員の定年等に関する規則
昭和60年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の手続)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長をする必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、その旨を町長が別に定めるところにより、あらかじめ町長に通知するものとする。
(勤務延長等の状況の通知)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、町長が別に定めるところにより、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の定年等に関する規則の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第10号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。