○檮原町職員定数条例

昭和42年6月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項第191条第2項第200条第6項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、議会、町長、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局の職員

 

 

 

2人

 

 

 

事務局長

1人

 

 

 

書記

1人

 

 

 

 

 

(2) 町の事務局の職員

 

 

 

106人

ア 一般行政事務の職員

 

 

 

44人

 

 

 

職員

44人

 

 

 

 

 

イ 保健福祉支援センターの職員

 

 

 

19人

 

 

 

課長

1人

 

 

 

保健師

7人

 

 

 

社会福祉士

2人

 

 

 

管理栄養士

1人

 

 

 

歯科衛生士

1人

 

 

 

職員

7人

 

 

 

 

 

ウ 四万川診療所の職員

 

 

 

3人

 

 

 

医師(兼)

1人

 

 

 

看護師(兼)

1人

 

 

 

職員(兼)

1人

 

 

 

 

 

エ 松原診療所の職員

 

 

 

3人

 

 

 

医師(兼)

1人

 

 

 

看護師(兼)

1人

 

 

 

職員(兼)

1人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 檮原病院の職員

 

 

 

43人

 

 

 

院長

1人

 

 

 

医師

5人

 

 

 

薬剤師

2人

 

 

 

理学療法士

4人

 

 

 

放射線技師

1人

 

 

 

検査技師

1人

 

 

 

管理栄養士

1人

 

 

 

看護師

22人

 

 

 

看護助手

4人

 

 

 

事務長

1人

 

 

 

職員

1人

 

 

 

 

 

(3) 選挙管理委員会の職員

 

 

書記(兼)

4人

 

 

 

 

 

(4) 監査委員事務局の職員

 

 

書記(兼)

2人

(5) 教育委員会の職員




28人

ア 事務局の職員




7人




職員

6人




社会教育主事

1人






イ 檮原こども園の職員




16人




園長

1人




保育教諭

15人






ウ 図書館の職員




5人




館長

1人




司書

2人




職員

2人






(6) 農業委員会の職員

 

 

職員(兼)

2人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町職員定数条例

昭和42年6月29日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年6月29日 条例第32号
昭和44年 条例第7号
昭和45年 条例第14号
昭和47年 条例第22号
昭和52年 条例第24号
昭和53年 条例第48号
昭和55年 条例第25号
昭和58年 条例第9号
昭和60年 条例第11号
昭和63年 条例第5号
平成2年 条例第6号
平成7年 条例第18号
平成9年 条例第2号
平成10年 条例第2号
平成10年 条例第19号
平成11年 条例第6号
平成11年 条例第28号
平成12年3月16日 条例第18号
平成13年9月10日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第16号
平成15年3月20日 条例第13号
平成18年3月9日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第16号
平成28年12月21日 条例第18号
平成29年3月10日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第3号