○公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

昭和42年4月19日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条・第5条)

第4章 ポスターの検印(第6条~第8条)

第5章 標旗及び腕章(第9条~第11条)

第6章 選挙運動用ビラの証紙(第12条~第15条)

第7章 投票(第16条・第16条の2)

第8章 個人演説会等(第17条~第20条)

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第21条・第22条)

第10章 実費弁償及び報酬の額(第23条)

第11章 後援団体等の政治活動(第24条~第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、檮原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、檮原町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第1号によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損し、又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わったときは、選挙期日後15日以内に返還しなければならない。

第4章 ポスターの検印

(検印票の交付)

第6条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする候補者は、委員会から様式第5号による検印票の交付を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(ポスターの検印)

第7条 法第144条第2項の規定によって委員会が行う検印は、様式第6号による印を用いる。

(検印の手続)

第8条 法第144条第2項の規定により検印を受けようとする者は、委員会に第6条の検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。

2 委員会は、検印した場合は、その都度検印票にその枚数、月日等を記入し、検印を求めた者に返付するものとする。

3 法第144条第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第9条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(腕章の様式)

第10条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第11条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用のビラの届出)

第12条 檮原町長選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)様式第10号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第13条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)の様式は、様式第10号の2のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第14条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式10号の3による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第15条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票を交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所において行うものとする。

第7章 投票

(投票用紙の様式)

第16条 法第45条第2項の規定により檮原町の議会の議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第11号によって調製する。

(不在者投票)

第16条の2 令第53条第1項又は第2項若しくは令第59条の4第3項の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第8章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第17条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第18条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第19条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第20条 管理者に、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第14号又は様式第15号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は、あわせて様式第16号又は様式第17号により候補者に通知しなければならない。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第21条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第18号によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第19号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の公表)

第22条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

第10章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第23条 法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表のとおり定める。

2 法第197条の2第2項の規定により、委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、15,000円以内とする。

第11章 後援団体等の政治活動

(証票の様式)

第24条 法第143条第16項の規定による表示は、委員会で交付する様式第20号の証票を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、2か年とする。

(証票の交付)

第25条 檮原町長及び檮原町議会議員の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第21号の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第21号の2の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第5条第2項の規定は、本条の証票の再交付について準用する。

(投票記載所内の氏名等の掲示)

第26条 各選挙(衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙を除く。)における法第175条第1項及び第2項の規定による投票所内及び不在者投票所内への公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示(以下この章において「投票所内及び不在者投票所内の氏名等の掲示」という。)は、様式第22号に準じてしなければならない。

2 委員会は、法第175条第3項の規定による各選挙(衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙を除く。)の投票所内及び不在者投票所内の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載順序を定めるくじをする日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

3 委員会は、候補者又はその代理人が前項のくじに立ち会わないときは、檮原町の選挙人名簿に登録された者のうちから2人以上を選び、当該くじに立ち会わせなければならない。

4 投票所内の氏名等の掲示の箇所は、投票を記載する箇所につき1箇所とする。

5 委員会は、第2項のくじをした後、投票所内の氏名等の掲示の印刷に着手するまでの間に、候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、投票所内の氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を削除し、次順位以下の各候補者に係る部分を順次繰り上げて掲載するものとする。

6 委員会は、投票所内の氏名等の掲示の印刷に着手した後に候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、投票所内の氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を速やかに縦2本線の記載によって抹消又は紙を貼るとともに、その事由を記載しなければならない。

7 委員会は、不在者投票所内の氏名等の掲示の印刷に着手するまでの間に、候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、不在者投票所内の氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を削除し、次順位以下の各候補者に係る部分を順次繰り上げて掲載するものとする。

8 委員会は、不在者投票所内の氏名等の掲示の印刷に着手した後に候補者が死亡等により候補者でなくなった場合においては、不在者投票所内の氏名等の掲示のうち、当該候補者に係る部分を速やかに縦2本の記載によって抹消又は紙を貼るとともに、その事由を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、昭和53年9月9日から施行する。

(昭和54年選管規程第1号)

この規程は、昭和54年1月19日から施行する。

(昭和56年選管規程第173号)

この規程は、昭和56年5月29日から施行する。

(昭和59年選管規程第326号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

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公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

昭和42年4月19日 選挙管理委員会規程第2号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年4月19日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年 選挙管理委員会規程第173号
昭和59年 選挙管理委員会規程第326号
平成11年4月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月30日 規程第5号
平成27年10月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月2日 選挙管理委員会規程第1号