○檮原町選挙管理委員会規程

昭和42年4月19日

選管規程第1号

目次

第1章 組織(第1条~第4条)

第2章 招集(第5条~第7条)

第3章 会議(第8条~第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 職員の服務(第14条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第15条~第18条)

第7章 告示の方法(第19条)

第8章 公印(第20条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第3条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等告示)

第4条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 招集

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第6条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、上席の書記が招集するものとする。

(出席不能の場合の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第3章 会議

(緊急付議)

第8条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第5条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

第5章 職員の服務

(職員の服務)

第14条 書記の服務については、町職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、全てこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は上席の書記に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第16条 起案文書は、全て上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、上席の書記がこれを専決することを妨げない。

(文書の閲覧)

第17条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の取扱い)

第18条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第19条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

第8章 公印

(公印)

第20条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び選挙長の公印を別表のように定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年選管規程第2号)

この規程は、昭和54年11月20日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

委員会

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30ミリメートル平方

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23ミリメートル平方

委員長

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20ミリメートル平方

委員長職務代理者

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21ミリメートル平方

選挙長

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21ミリメートル平方

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昭和42年4月19日 選挙管理委員会規程第1号

(平成22年4月27日施行)