○檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例

平成13年3月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町民が檮原町新エネルギー等活用施設(以下「新エネルギー等活用施設」という。)を設置し、住環境の整備を図ることに対して支援することにより、地球環境の保全と町民の環境保全意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に向け環境に調和したまちづくりを推進することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、町は、檮原町補助金等交付に関する規則(昭和62年規則第4号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在住者 本町に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な者(Iターン、Uターン者を含む。)をいう。

(2) 住宅 日常生活に使用する独立性のある専用住宅及び店舗等の併用の住宅をいう。

(3) 新エネルギー等活用施設 太陽光発電施設、小水力発電施設、小型風力発電施設、蓄電設備、温度差エネルギー利用施設、太陽熱温水器、ペレットストーブ、自然冷媒ヒートポンプ給湯機及び複層ガラスのうち規則で定めるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 この条例において対象とする事業は、在住者が設置する新エネルギー等活用施設で、在住者の申請を受けて町長が事業の認定を行った施設とする。

(補助金交付申請書の提出及び事業の認定)

第4条 第1条第2項の規定に基づき新エネルギー等活用施設について補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書を町長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

2 町長は、提出された前条の事業計画書を検討し、事業の認定を行うか否かを決定し、その結果を申請者に通知するものとする。事業の認定を行ったときは、あわせて補助金交付決定通知書を送付するものとする。

(補助事業の変更)

第5条 申請者は、前条の認定を受けた事業の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第6条 前条の補助金交付決定通知書を受け取った申請者は、事業完了後速やかに実績報告書を提出し、検査を受けた後補助金の交付を受けるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例

平成13年3月15日 条例第21号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成13年3月15日 条例第21号
平成18年3月9日 条例第13号
平成21年3月18日 条例第5号
令和2年6月18日 条例第16号