○檮原町地域社会祝福金支給規則
平成4年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町地域社会祝福金条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給対象の範囲)
第2条 条例第6条に定める婚姻は、初婚又は再婚を問わないものとする。ただし、再婚の場合にあっては、夫婦いずれもが以前に結婚祝福金の支給を受けたことのある者及び当該離婚に係る婚姻期間が3年未満のものを除く。
2 前項に係る年齢は、夫婦どちらかが40歳未満でなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、町長が特別と認めた場合は、この限りでない。
(祝福金受給申請)
第3条 条例第4条の誕生祝福金を受けようとする者は、条例第5条第1項第1号においては3ヶ月以内に、同条同項第2号においては30日以内に檮原町地域社会祝福金(誕生祝福金)受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 檮原町地域社会祝福金に係る居住確認報告書(様式第3号)
(2) 誓約書(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の檮原町地域社会祝福金条例施行規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(誕生祝福金に関する規定の適用)
2 改正後の檮原町地域社会祝福金支給規則第3条第1項の規定は、令和5年4月1日以降に誕生した者に適用し、令和5年3月31日以前に誕生した者については、なお従前の例による。