○檮原町雲の上のハイツ設置及び管理に関する条例

平成6年6月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町雲の上のハイツの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業を担う若者の住環境を整備することにより、若者定住を促進するとともに農林業の振興を図ることを目的として、檮原町雲の上のハイツ(以下「住宅」という。)を檮原町川西路2097番地、2100番地1及び2103番地に設置する。

(入居者公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を役場庁舎その他町内の適当な場所における掲示によって行うものとする。

2 前項の公募に当たって、町長は、住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、原則として40歳未満の独身者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を該当者に通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)第10条に規定する檮原町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、町長が行う。

2 町長は、前項の規定による選考を行った結果、なお優先順位を定めることができない場合においては、その必要な者につき公開抽選の方法によって入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、必要と認める数の入居補欠者を順位を付して定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が、住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 住宅に入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 住宅に入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができない場合は、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町長は、住宅に入居を許可された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき。

(2) 前項に規定する入居可能日から20日を経過しても入居しないとき。ただし、正当な事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(家賃の額)

第9条 住宅の家賃の額は、月額12,000円とする。

(家賃の変更)

第10条 町長は、物価の変動等の事由があった場合は、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、その請求のあった日)までに徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が、第18条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第12条 町長は、入居者から2か月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

4 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

5 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第13条 住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(共益費の徴収)

第15条 町長は、前条各号の費用のうち、共通の利益を図るため特に必要があると認められるものを共益費として入居者から徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

3 第11条の規定は、第1項の共益費について準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が住宅を引き続き20日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(入居権の転貸等)

第17条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、住宅を住居以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え)

第18条 入居者は、住宅を模様替え又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出、条例第43条に規定する住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項の規定により住宅を模様替え又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第20条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第15条から第17条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第21条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第22条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

檮原町雲の上のハイツ設置及び管理に関する条例

平成6年6月21日 条例第3号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成6年6月21日 条例第3号
平成11年 条例第38号
平成12年3月16日 条例第19号
平成15年3月20日 条例第23号
平成24年9月14日 条例第27号