○檮原町若者定住住宅整備条例

平成12年3月16日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町若者定住対策基本条例(平成4年条例第13号。以下「基本条例」という。)の趣旨に基づき、若者が安心して定住できるための持家の確保と住環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在住者 本町に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な者(Iターン、Uターン者含む。)をいう。

(2) 世帯の前年中の所得の合計 独身者にあってはその個人、既婚者にあっては夫婦の世帯の前年中の所得の合計をいう。

(3) 住宅 町産材を用いて建築し、日常生活に最低限必要な居住空間を備えた地方税法上の家屋をいう。

(4) 町産材 森林組合、建築士、工務店等により檮原町内で産出された材であることが証明されるFSC材を始めとする木材をいう。

(住宅の補助金等)

第3条 町は、基本条例第3条第1項第4号の規定に基づき、次に掲げる住宅の整備に関し、予算の範囲内で助成措置を講ずることができる。

(1) 在住者が自ら居住するため、檮原町町産材利用促進条例(平成14年条例第21号)の規定に基づく町産材を使用し、建築延面積66平方メートル以上の住宅を新築(建て替えを含む。)した場合は、100万円を限度として補助金を交付する。

(2) 在住者が居住する住宅を事業費20万円(合併処理浄化槽の設置費を除く。)以上で改修又は増築した場合は、補助金100万円を限度として、事業費の2分の1の補助金を交付する。

2 前項各号に掲げる住宅の補助金交付の対象者(以下「対象者」という。)は、40歳未満の者とし、世帯の前年中の所得の合計金額が600万円以下の者でなければならない。ただし、既婚者の場合にあっては、夫婦いずれかが40歳未満である場合又は対象者が申請時の属する年度内に限り40歳である場合は、この限りでない。この場合における住宅の建築は、1年以内に完成させなければならない。

3 第1項第1号に定める住宅には、合併処理浄化槽を設置しなければならない。ただし、公共下水道又は農業集落排水地域の指定を受けている区域に新築する住宅については、この限りでない。

(事業の認定及び補助金交付申請)

第4条 前条の規定に基づく住宅について事業の認定及び補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出するものとする。

(事業の認定及び補助金交付の決定)

第5条 町長は、申請書を審査し、事業の認定及び補助金の交付を決定するものとする。

(検討委員会)

第6条 町長は、必要に応じて有識者等5人からなる検討委員会を置き、意見を聴くことができる。

2 検討委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

(他の助成制度との併用)

第7条 第3条第1項第1号の規定による補助金は、檮原町町産材利用促進条例(平成14年条例第21号)に基づく補助金と併用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の檮原町若者定住住宅補助金支給条例第4条及び第5条に定める申請書を受理し、補助金の交付を決定している若者定住住宅補助金については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(檮原町若者定住住宅補助金支給条例の廃止)

4 檮原町若者定住住宅補助金支給条例(平成4年条例第17号)は、平成12年3月31日限りで廃止する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町若者定住住宅整備条例

平成12年3月16日 条例第33号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成12年3月16日 条例第33号
平成14年3月25日 条例第20号
平成17年3月7日 条例第18号
平成22年3月18日 条例第21号
平成25年3月11日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第3号