○檮原町若者定住対策基本条例

平成4年3月11日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 若者定住対策審議会第7条~第10条

第3章 雑則(第11条)

附則

本町は、長い歴史の歩みの中で、維新の志士の輩出、都市への労働力の提供、農産物・木材の供給、四万十川の清流保全等を通じて、我が国の政治経済の発展と国民生活の安定に寄与してきた。

我々は、経済発展の過程において多くの地域で自然環境が失われ、旧来の日本文化が姿を消している中で、本町が残してきた豊かな自然環境と木の文化の伝統が、今、求められている持続的発展可能な経済社会の構築にとってきわめて重要な意義を持つと確信する。

しかしながら、近年における社会経済の急速な変貌、人々の価値観の変化に伴って、本町の人口の減少傾向は引き続いている。特に、若者の人口減少は著しく、将来における地域社会の存立基盤への不安を大きくしている。

このような事態に対処して、若者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、若者が他地域の者と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、健全な地域社会の発展を願う町民の期待に応えるものである。

ここに、若者定住対策の向かうべき新たなみちを明らかにし、若者定住対策の目標を示すため、この条例を制定する。

第1章 総則

(対策の目標)

第1条 町の若者定住対策の目標は、若者が将来の地域社会の構成に果たすべき重要な使命に鑑みて、経済活動の発展、社会生活の進歩及び人々の価値観の変化に即応し、若者がすすんで生活する基礎条件を整備すること及びそれに必要な意識改革を図ることにあるものとする。

(若者の範囲)

第2条 この条例に基づいて講ずる町の施策の対象とする若者は、おおむね次に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が前条の目標を達成するため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

(1) 40歳未満の者であること。

(2) 檮原町に居住し、地域社会の一員として生活する意欲がある者であること。

(町の施策)

第3条 町は、第1条の目標を達成するため、次に掲げる事項につき、必要な施策を講じなければならない。

(1) 檮原町出身で都市その他の町外の地域から再び町内に生活の本拠を移す者(以下「Uターン者」という。)又は都市その他の町外の地域から新規に町内に生活の本拠を構えようとする者(以下「Iターン者」という。)の就労及び起業を支援すること。

(2) 子育て環境の充実により保護者が安心して働ける環境を整備すること。

(3) 基幹となる産業の育成と町の特性を生かした新たな産業の導入による就労の場の増加を図ること。

(4) 安心して居住できる住宅制度の充実を図ること。

(5) 婚姻した者及び誕生した者を祝福すること。

(6) 子供の能力を育む教育環境を推進すること。

(7) 交流活動へ支援すること。

(8) 檮原の未来を担う人材育成に支援すること。

(財政上の措置等)

第4条 町は、前条の施策を実施するため必要な条例上、制度上及び財政上の措置を講ずるものとする。

(町民等の努力の助長)

第5条 町は、第3条の施策を講ずるに当たっては、町民又は町民が組織する団体が行う自主的な努力を助長するものとする。

(若者定住に関する基本計画)

第6条 町長は、若者定住に関する基本計画を立て、これを公表しなければならない。

2 町長は、社会情勢、経済事情等の変動により必要があるときは、前項の基本計画を改定するものとする。

第2章 若者定住対策審議会

(設置)

第7条 若者定住に関し広く意見を求めるため、若者定住対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第8条 審議会は、町長の諮問に応じ、この条例の施行に関する事項について町長に意見を述べることができる。

2 審議会は、前項の町長の諮問に応ずるため必要があると認めるときは、町内関係機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

3 審議会は、若者定住対策に関し、町長に提言することができる。

(組織)

第9条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。ただし、その過半数は、40歳未満の者とするものとする。

(1) 農林業後継者等地域の文化を継承する者

(2) Uターン者

(3) Iターン者

(4) 学識経験者

(5) 町の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(報酬等)

第10条 委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定める「その他の委員」に準じて、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

第3章 雑則

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が所管するものを除き町長が定める。

2 この条例の施行に関し必要な事項で、教育委員会の所管するものについては、教育委員会が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

檮原町若者定住対策基本条例

平成4年3月11日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)