○檮原町印鑑条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町印鑑条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録申請)
第2条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて町長に提出しなければならない。
(申請の受理)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(外国人住民にあっては通称及び片仮名表記を含む。)及び生年月日を住民票と照合し、これを受理するものとする。
(回答書の持参期間)
第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会書送付の日から起算して15日間とする。
(登録のできる印鑑)
第5条 条例第5条第2号に規定する規則で定める場合は、氏名、氏、旧氏、名若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものに印、之印、章、之章の文字が付加されたものに限るものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順に保管するものとする。
2 消除した登録原票は、消除した順序により保管するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第7条 町長は、条例第12条の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証と登録原票とを照合し、記載事項に相違がないことを確認しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第8条 印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。
(災害等の場合の証明)
第9条 条例第18条の規定により印鑑証明を行う場合は、提示された印鑑と登録原票に登録されている印彰を直接照合し、証明するものとする。
(1) 登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の書類 2年
(申請書等の様式)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 照会書(様式第2号)
(4) 印鑑登録証(様式第4号)
(6) 代理権授与通知書(様式第6号)
(7) 印鑑登録廃止(証亡失)申請書(様式第7号)
(8) 印鑑登録抹消通知書(様式第8号)
附則
1 この条例は、昭和50年1月4日から施行する。
2 檮原町印鑑条例施行規則(昭和34年規則第1号)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に従前の規定により作成された印鑑原票は、この規則により作成された登録原票とみなす。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は令和元年11月5日から施行する。