○檮原町印鑑条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町印鑑条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の受理)

第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏(外国人住民にあっては通称及び片仮名表記を含む。)及び生年月日を住民票と照合し、これを受理するものとする。

(回答書の持参期間)

第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会書送付の日から起算して15日間とする。

(登録のできる印鑑)

第5条 条例第5条第2号に規定する規則で定める場合は、氏名、氏、旧氏、名若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものに印、之印、章、之章の文字が付加されたものに限るものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を作成した場合は、登録番号順に保管するものとする。

2 消除した登録原票は、消除した順序により保管するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第7条 町長は、条例第12条の規定に基づく印鑑登録廃止の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証と登録原票とを照合し、記載事項に相違がないことを確認しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。

(災害等の場合の証明)

第9条 条例第18条の規定により印鑑証明を行う場合は、提示された印鑑と登録原票に登録されている印彰を直接照合し、証明するものとする。

(書類の保存年限)

第10条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 2年

(委任の旨を証する書面)

第11条 条例第3条第4条第2項及び条例第7条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは代理権授与通知書をいう。

(申請書等の様式)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 照会書(様式第2号)

(3) 印鑑登録原票(様式第3号(日本人用))(様式第3号の2(外国人用))

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑登録証明書(様式第5号(日本人用))(様式第5号の2(外国人用))

(6) 代理権授与通知書(様式第6号)

(7) 印鑑登録廃止(証亡失)申請書(様式第7号)

(8) 印鑑登録抹消通知書(様式第8号)

1 この条例は、昭和50年1月4日から施行する。

3 この規則施行の際、現に従前の規定により作成された印鑑原票は、この規則により作成された登録原票とみなす。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は令和元年11月5日から施行する。

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檮原町印鑑条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)