○檮原町事務専決規程

昭和41年7月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 檮原町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決裁をさせることをいう。

(4) 不在 欠員又は出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次係の上席を経、担当課長の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第4条 町長が決裁する事項及び副町長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

(各課個別専決事項)

第5条 各課長の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、総務課長がそれぞれの事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、その課又は係の上席者がその事務を代決する。

4 前3項の規定により代決したものは、施行後決裁権者の後閲を受けるものとする。

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第4号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通専決事項

1 事務の執行

専決事項等

専決区分等

合議

町長

副町長

課長等

(1)町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること




(2)議会の招集に関すること




(3)条例案及び予算案その他の議案に関すること




(4)権限の委任に関すること




(5)審査請求、訴訟等に関すること




(6)表彰に関すること




(7)行事の主催、共催及び後援の決定

重要なもの

定例なもの

簡易なもの


(8)条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること



総務課長

(9)指令達、告示、公示、通知、申請、照会、報告、届出、依頼及び回答等に関すること

重要なもの

定例なもの

簡易なもの


(10)町の廃置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること




(11)許可及び認可に関すること

重要なもの

定例なもの

簡易なもの


(12)証明及び文書の閲覧に関すること


重要なもの

定例なもの


(13)広報活動に関すること


重要なもの

簡易なもの


(14)届出の受理及び処理に関すること



簡易なもの


(15)(埋)葬許可に関すること




(16)各種台帳の調整及び備え付けに関すること




(17)自動車等機械器具の保管に関すること




(18)施設の運営、保管、使用許可に関すること




(19)委員会、審議会、協議会の運営に関すること




(20)その他の事項に関すること

特に重要

重要

簡易


備考

1 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

2 専決区分等中の「○」は金額等に関係なく決裁等ができる。

3 専決区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

4 「簡易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がないものをいう。

5 「定例なもの」とは、すでに先例となっているものをいう。

6 「重要なもの」とは、上記4及び5以外のものをいう。

2 組織及び人事管理

専決事項等

専決区分等

合議

町長

副町長

課長等

係長

(1)職員の任免、進退及び賞罰に関すること




総務課長

(2)特別職職員(委員会、審議会等の委員又は役員を含む。)の任免に関すること





(3)職員の休暇、欠勤に関すること

課長の休暇及び欠勤

課長以外の右に規定する以外の休暇及び欠勤

課員の3日以内の休暇

係員の1日以内の休暇


(4)職員の出張に関すること


課員の県内出張

係員の管内出張


(5)時間外勤務に関すること





(6)雇用人の勤務に関すること





備考

1 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

2 専決区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

3 財務に関する事項

専決事項等

専決区分等

合議

町長

副町長

課長等

副課長

係長

(1)予算の編成に関すること






(2)予備費の充用に関すること

10万円以上

10万円未満




総務課長

(3)予算の流用に関すること

5万円以上

5万円未満




総務課長

(4)収入金の調定及び納入通知に関すること

500万円以上

500万円未満

20万円未満

10万円未満

5万円未満


(5)収入金の調定及び納入通知の変更に関すること

500万円以上

500万円未満

20万円未満

10万円未満

5万円未満


(6)収入命令に関すること

500万円以上

500万円未満

100万円未満

10万円未満

5万円未満


(7)収入の督促に関すること






(8)不動産及び物件の取得、交換及び処分に関すること

10万円以上

10万円未満





(9)町税等の欠損処分に関すること






(10)滞納処分に関すること






(11)起債に関すること






(12)支出負担行為に関すること

500万円以上

500万円未満

20万円未満※1

10万円未満※2

5万円未満※2


(13)支出命令に関すること

500万円以上

500万円未満

20万円未満※1

10万円未満※2

5万円未満※2


(14)歳出戻入及び歳入戻出の決定に関すること






(15)歳入歳出外現金の受入れ払出しに関すること






※1 報酬、給料、職員手当及び共済費並びに時間外勤務手当を除く。ただし、食糧費については1件の金額が5万円未満のものに限る。

※2 次に定める経費に限る。

ア 報償費

イ 旅費

ウ 需用費(食糧費を除く)

エ 役務費

オ 使用料及び賃借料

備考

1 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

2 専決区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

4 契約に関する事項

専決事項等

専決区分等

町長

副町長

課長等

(1)工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品及物件の契約に関すること

ア 一般又は競争入札の執行

(せり売りの執行を含む。)

イ 予定価格の作成

ウ 随意契約の相手方の決定

エ 契約の締結及び解除(変更を含む)

オ 検査(検査員の指定含む)

500万円未満

1万円未満

(2)物品の交換を決定すること。

500万円未満

1万円未満

(3)物品の貸付を決定すること。

500万円未満

1万円未満

備考

1 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

2 専決区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

別表第2(第5条関係)

課長名

専決事項

総務課長

(1)公印の保管に関すること

(2)出勤簿及び日直日誌に関すること

(3)職員の履歴及び身分の照合に関すること

(4)公報に関すること

(5)文書の配布及び発送に関すること

(6)課税物件の検査等税に関する検査に関すること

(7)納税通知書及び督促状の発行並びに納税の督励に関すること

(8)教育委員会が行う教育財産の当該年度内の移動及び増減等の報告を受理すること

総務課長

(1)予算の配当を行うこと

保健福祉課長

(1)伝染病患者、予防接種及び消毒に関すること

(2)妊産婦及び乳幼児の保護指導に関すること

(3)行旅病人及び死亡人の取扱い並びに精神病者の監護に関すること

(4)福祉医療及びひとり親家庭医療費の支給認定に関すること

環境整備課長

(1)土木工事及び建築工事の監督並びに工事建材の検査に関すること

(2)工事の着手、竣功期限の延期及び竣功検査に関すること

(3)工事中の通行止めに関すること

(4)道路、河川及び溝きょの維持管理に関すること

(5)設計書審査に関すること

(6)そ族昆虫の駆除に関すること

森林づくり脱炭素推進課長

(1)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター及び町直営等の造林計画に基づく施業に関すること

備考 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

檮原町事務専決規程

昭和41年7月30日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年7月30日 規程第2号
昭和47年 規程第1号
昭和50年 規程第1号
昭和53年 規程第1号
昭和55年 規程第2号
昭和63年 規程第2号
平成6年 規程第2号
平成10年 規程第2号
平成10年12月28日 規程第4号
平成14年3月25日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第2号
平成19年10月1日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第6号
平成26年9月19日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第2号
平成29年3月23日 規程第4号
令和2年3月30日 規程第2号
令和4年3月24日 規程第2号
令和6年3月15日 規程第2号