○地方自治法第180条第1項の規定による専決事項の指定について

昭和54年12月22日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次に掲げる事項については、これを町長において専決処分することができるものとする。

(1) 議会の議決を得た契約で、設計変更等の理由により当初契約金額の10パーセント以内の増減(ただし、その金額が500万円を超えるものについては、500万円未満とする。)並びに30日未満の工期を増減すること。

(2) 法律上、町の義務に属する1件30万円未満の損害賠償の額及び当該事件に係る和解に関すること。

(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償のうち、職員による自動車事故で、その1件の金額が自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に掲げる金額の最高額を超えないものの額を定めること、及びこれに伴う和解に関すること。

(平成5年3月17日)

この指定の変更は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第12号)の施行の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定による専決事項の指定について

昭和54年12月22日 種別なし

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和54年12月22日 種別なし
平成5年3月17日 種別なし