○檮原町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
平成2年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町が高速交通社会に対処して、航空法(昭和27年法律第231号)に定める飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置し、併せてその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
ヘリポートの名称 | ヘリポートの位置 |
檮原ヘリポート | 飯母2890番地1 |
松原ヘリポート | 松原225番地 |
四万川ヘリポート | 坂本川4番地2 |
(管理)
第3条 ヘリポートは、常に良好な状態において管理し、航空機の運行の用に供さなければならない。
(使用の許可)
第4条 ヘリポートを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 降雪等自然的条件のため安全が確保できないとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 町長は、公益上特に必要と認める場合を除き、実費相当の使用料を徴収することができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、この条例及び条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月29日から適用する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。