○檮原町広報委員会設置条例
昭和56年3月20日
条例第23号
(設置)
第1条 檮原町の発行する広報ゆすはら(以下「広報」という。)に関し、広報が新しい情報化社会に対処して町政の円滑な運営に資する使命を果たし、あわせて広報の充実を図るために、広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会及び委員の任務)
第2条 委員会は、広報が公正かつ中立に編集され、その使命を達成するため、編集会議を開催して広報に掲載する記事、広告等の審議を行う。
2 広報委員(以下「委員」という。)は、次の業務を行う。
(1) 広報の編集に関すること。
(2) 広報の原稿収集に関すること。
(3) 広報技術の改善に関すること。
(4) 広報の送付に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び町職員の中から町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き委員の互選によって定める。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されるのを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(編集会議)
第5条 広報の編集のため、編集会議を月1回定例に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時の編集会議を開催する。
(編集会議の招集)
第6条 編集会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となり議事を整理する。
(議決)
第7条 編集会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事において表決が必要となったときは、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 広報の発行及びこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。