○檮原町処務規程

昭和31年9月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条~第13条)

第3章 文書(第14条)

第4章 当直(第15条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の処務は、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、これを処理する。

第2章 服務

(出勤表)

第2条 職員が出勤したときは、直ちに所定の出勤表に自らタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。退庁するときも、同様とする。

2 職員が欠勤、遅刻、休暇、早退又は出張の場合は、遅滞なくその旨を出勤表に記載しなければならない。

(欠勤等の届出)

第3条 職員が次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届けなければならない。

(1) 疾病その他の事故により出勤することができないとき。

(2) 氏名又は本籍地を変更したとき。

(3) 住所を移転したとき。

2 疾病のため引き続き1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その後1週間を超えるときも、同様とする。

第4条 忌暇を受けるときは、その事由を具して届け出なければならない。

第5条 私事のため3日以上現住所を離れ旅行しようとするときは、その事由、期間及び旅行先を具して町長に届出しなければならない。

第6条 年次有給休暇又は特別休暇を受けようとするときは、事由及び期間を具して町長の許可を受けなければならない。

(外出及び早退)

第7条 執務時間中一時庁外に出ようとするとき、又は疾病その他の事由により退庁しようとするときは、その事由を具して上司の承認を受けなければならない。

(休日その他執務時間外の執務)

第8条 事務の都合により休日又は執務時間外に執務しようとするときは、必ず当直員に届け出なければならない。退庁しようとするときも、同様とする。

(出張命令)

第9条 職員が出張するときは、その用件を具して町長の許可を受けなければならない。

(復命)

第10条 出張中の事務は、緊急を要するものはその都度、その他は帰庁後直ちに文書によって復命しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭でこれをしても差し支えない。

(履歴書、住所届等の提出)

第11条 新任職員は、速やかに履歴書及び住所届を総務係に提出しなければならない。

(文書及び図書の閲覧等の許可)

第12条 文書又は図書は、所管係の許可を受けなければこれを他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることができない。

(非常災害の出頭)

第13条 町役場その他町有建物若しくは近接場所に火災等の発生したとき、又は町内に異変が起きたときは、速やかに出頭して、防衛又は救護の業務に従事しなければならない。

第3章 文書

(文書の処理等)

第14条 文書の収受、処理、送達、編さん、保存等については、別に定める。

第4章 当直

(当直員)

第15条 休日及び執務時間外の事務を処理し、役場内の警戒、取締りに当たらせるため、当直員を置く。

2 当直は、これを宿直及び日直とする。

3 当直は、通常1人とする。

(当直の勤務時間)

第16条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直員の事務)

第17条 当直員は、次の事務を処理しなければならない。

(1) 町内に火災その他非常の異変が発生したときは、直ちに町長及び副町長に急報し、その対策を講ずること。

(2) 用人を監督し、時々庁舎及び附属建物並びに構内を巡視して異常を認めたときは、直ちに臨機の処置を講ずること。

(3) 各係から委託された公印、鍵その他の物品を保管し、引継ぎの際は厳重に受渡しをすること。

(4) 外来文書(電報を含む。)及び物品中、急を要するものは主務係に、至急親展文書は名宛人に、それぞれ送達し、その他の物は勤務終了後、総務係又は次直の者に引き継ぐこと。

(5) 至急発送を要する文書があるときは、郵便切手受払簿に記載し発送すること。

(6) 公用車使用の申出があったときは、町長又はこれに代わる者の指示を受けること。ただし、当直員の責任において、適切な判断のもとに当然使用すべきものと認定した場合は、この限りでない。公用車の使用が翌日にまたがるときは、次直の者に申し継ぐものとする。

(7) 口頭で通報、届出等を受けたときは、第4号の例によって処理すること。ただし、軽易な事件で当直員限りで処理することのできるものは、この限りでない。

(8) 当直日誌には、次の事項を記載すること。

 当直者の氏名

 年月日、曜日及び天候

 執務時間外来庁者及び用務

 受付文書

 印章及び鍵を使用した場合はその事由

 当直中処理した事件の概要

 その他参考となるべき事項

第18条 当直員は、前直者から当直日誌、郵便切手受払簿その他各係から委託された鍵及び物品を収受し、当直終了後次直者に引き継がなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

檮原町処務規程

昭和31年9月1日 規程第1号

(平成29年3月23日施行)