○檮原町処務規程
昭和31年9月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務(第2条~第13条)
第3章 文書(第14条)
第4章 当直(第15条~第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の処務は、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、これを処理する。
第2章 服務
(出勤表)
第2条 職員が出勤したときは、直ちに所定の出勤表に自らタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。退庁するときも、同様とする。
2 職員が欠勤、遅刻、休暇、早退又は出張の場合は、遅滞なくその旨を出勤表に記載しなければならない。
(欠勤等の届出)
第3条 職員が次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 疾病その他の事故により出勤することができないとき。
(2) 氏名又は本籍地を変更したとき。
(3) 住所を移転したとき。
2 疾病のため引き続き1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その後1週間を超えるときも、同様とする。
第4条 忌暇を受けるときは、その事由を具して届け出なければならない。
第5条 私事のため3日以上現住所を離れ旅行しようとするときは、その事由、期間及び旅行先を具して町長に届出しなければならない。
第6条 年次有給休暇又は特別休暇を受けようとするときは、事由及び期間を具して町長の許可を受けなければならない。
(外出及び早退)
第7条 執務時間中一時庁外に出ようとするとき、又は疾病その他の事由により退庁しようとするときは、その事由を具して上司の承認を受けなければならない。
(休日その他執務時間外の執務)
第8条 事務の都合により休日又は執務時間外に執務しようとするときは、必ず当直員に届け出なければならない。退庁しようとするときも、同様とする。
(出張命令)
第9条 職員が出張するときは、その用件を具して町長の許可を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張中の事務は、緊急を要するものはその都度、その他は帰庁後直ちに文書によって復命しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭でこれをしても差し支えない。
(履歴書、住所届等の提出)
第11条 新任職員は、速やかに履歴書及び住所届を総務係に提出しなければならない。
(文書及び図書の閲覧等の許可)
第12条 文書又は図書は、所管係の許可を受けなければこれを他に示し、又はその内容を告げ、若しくは謄写させることができない。
(非常災害の出頭)
第13条 町役場その他町有建物若しくは近接場所に火災等の発生したとき、又は町内に異変が起きたときは、速やかに出頭して、防衛又は救護の業務に従事しなければならない。
第3章 文書
(文書の処理等)
第14条 文書の収受、処理、送達、編さん、保存等については、別に定める。
第4章 当直
(当直員)
第15条 休日及び執務時間外の事務を処理し、役場内の警戒、取締りに当たらせるため、当直員を置く。
2 当直は、これを宿直及び日直とする。
3 当直は、通常1人とする。
(当直の勤務時間)
第16条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(当直員の事務)
第17条 当直員は、次の事務を処理しなければならない。
(1) 町内に火災その他非常の異変が発生したときは、直ちに町長及び副町長に急報し、その対策を講ずること。
(2) 用人を監督し、時々庁舎及び附属建物並びに構内を巡視して異常を認めたときは、直ちに臨機の処置を講ずること。
(3) 各係から委託された公印、鍵その他の物品を保管し、引継ぎの際は厳重に受渡しをすること。
(4) 外来文書(電報を含む。)及び物品中、急を要するものは主務係に、至急親展文書は名宛人に、それぞれ送達し、その他の物は勤務終了後、総務係又は次直の者に引き継ぐこと。
(5) 至急発送を要する文書があるときは、郵便切手受払簿に記載し発送すること。
(6) 公用車使用の申出があったときは、町長又はこれに代わる者の指示を受けること。ただし、当直員の責任において、適切な判断のもとに当然使用すべきものと認定した場合は、この限りでない。公用車の使用が翌日にまたがるときは、次直の者に申し継ぐものとする。
(7) 口頭で通報、届出等を受けたときは、第4号の例によって処理すること。ただし、軽易な事件で当直員限りで処理することのできるものは、この限りでない。
(8) 当直日誌には、次の事項を記載すること。
ア 当直者の氏名
イ 年月日、曜日及び天候
ウ 執務時間外来庁者及び用務
エ 受付文書
オ 印章及び鍵を使用した場合はその事由
カ 当直中処理した事件の概要
キ その他参考となるべき事項
第18条 当直員は、前直者から当直日誌、郵便切手受払簿その他各係から委託された鍵及び物品を収受し、当直終了後次直者に引き継がなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。