○檮原町議会広報の発行に関する条例

平成11年6月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨を生かし、議会の審議、運営及び活動の状況を広く住民に公開し周知させるため、檮原町議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の発行)

第2条 広報は、年4回開催される定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(広報の配布)

第3条 広報は、檮原町内の全世帯その他必要と認める関係機関に無償で配布する。

(編集委員会の設置)

第4条 檮原町議会に議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、7人とし、議長が会議に諮って指名する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期の起算は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統括及び委員会の会議の運営に当たる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(委員の任務)

第8条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第9条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定する。

(その他)

第11条 この条例に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

檮原町議会広報の発行に関する条例

平成11年6月15日 条例第5号

(平成23年5月1日施行)