○檮原町議会議員の定数を定める条例
平成12年3月16日
条例第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、檮原町議会議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期間)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から実施する。
(条例の廃止)
2 檮原町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第25号)は廃止する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成19年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。