○檮原町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月16日

条例第46号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、檮原町議会議員の定数は、8人とする。

(施行期間)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から実施する。

(条例の廃止)

2 檮原町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第25号)は廃止する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成19年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

檮原町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月16日 条例第46号

(平成23年1月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月16日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第25号
平成17年12月21日 条例第10号
平成23年1月24日 条例第12号