○檮原町功労金支給条例

平成9年9月8日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町(以下「町」という。)の産業、経済及び教育文化の振興並びに保健福祉医療の向上等町勢発展に尽力した者の功績に報いるため、功労金を支給し顕彰することを目的とする。

(功労金)

第2条 町は、前条の功績があったと認められる者に対して功労金を支給することができる。

(功労金の額)

第3条 功労金の額は、議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町功労金支給条例

平成9年9月8日 条例第25号

(平成9年9月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成9年9月8日 条例第25号