○檮原町表彰審査会規程
昭和61年8月22日
規程第2号
(設置)
第1条 檮原町表彰規則(昭和61年規則第4号)に基づき表彰の適正を期するため、檮原町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査等)
第2条 審査会は、表彰すべきものの適否を審査して町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、審査会の都度委員が互選する。
3 委員は、議会議長、教育委員会教育長、区長会長をもって充てる。
4 委員の任期は、その委嘱を受けた日から表彰の日までとする。
(会長)
第4条 会長は、会務を統轄し、会議の議長となる。
(招集)
第5条 審査会は、町長が招集する。
(会議)
第6条 審査会は、会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(書記)
第7条 審査会に書記を置く。
2 書記は、総務課員をもって充てる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年8月1日のいずれか早い日から施行する。