○檮原町名誉町民条例

昭和61年6月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、檮原町民又は檮原町に縁故の深い者で、広く社会の振興、発展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、檮原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 町長は、前条の目的に該当する者を、町議会の同意を得て名誉町民に選定する。

(名誉町民章の贈呈)

第3条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する証書に添えて檮原町名誉町民章を贈呈する。

(待遇及び特典)

第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める待遇又は特典

(称号の取消し等)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消された日から、前条の規定により与えられた待遇及び特典を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町名誉町民条例

昭和61年6月28日 条例第14号

(昭和61年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年6月28日 条例第14号