○檮原町公告式条例
昭和34年5月1日
条例第3号
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示板に掲示して行う。
町役場前の掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和34年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。