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家を建てるとき
梼原町町産材利用促進条例(若者定住住宅との併用可)
●助成要件
(1)梼原町内に自ら居住するため、建築用地を自らが確保でき、新たに住宅を建築する者で、おおむね1坪あたり1m3以上の梼原町産材を使用した木構造の家。
(2) 建築延べ面積20坪(66m2)以上で梼原町産材を20m3以上使用した家。
(3) 新築工事のみ。
(4) 平成14年4月1日以降に建築に着手した住宅。
(5) 若者定住住宅補助金との併用可。
(6) 助成後、当該住宅に10年以上居住できること。
(7) 合併処理浄化槽を設置すること。ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りではない。
●助成額
(1)町産材1m3につき7万円を限度とする。
(2) 助成上限を200万円とする。
●事業の実施
(1) 助成を希望する方は、事前に必要な書類を添付の上申請し、完成後完了報告を提出
若者定住住宅補助
若者定住住宅補助とは、若者が安心して定住できるための持家の確保と住環境の整備を図ることを目的としている制度です。
●条件
・本町に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な方が対象となります。(I・Uターン者含む)
・前年中の世帯所得の合計が600万円以下の方。
・40歳未満の方が対象になります。
(既婚者の場合は、夫婦いずれかが年度内に40歳であれば対象になります。)
・町産材を用いて建築した住宅。
・ 住宅には、合併浄化槽を設置すること。
ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りではない。
・新築
将来にわたり梼原町内に定住する意思のある方が、自ら居住するための住宅を、建築延面積が66m2以上の住宅を新築(建て替え含む)した場合に、100万円を限度として梼原町が補助金を交付します。
※なお、「梼原町町産材利用促進事業」との併用も可能です。
・住宅改修
将来にわたり梼原町内に定住する意思のある方が、扶養する親と同居する住宅又は、同一敷地内で自らが居住する住宅を、費用の総計が100万円(合併処理浄化槽の設置費は除く。)以上で改修または増築した場合に、50万円を限度額として、事業費の2分の1にあたる補助金を交付します。
※これらの制度を利用するには事前の手続きが必要です。必ず着工前にご相談ください。




