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国民年金について
国民年金について
被保険者の種類
国民年金の保険料
年金の種類
国民年金に関する手続きについて
国民年金について
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
被保険者の種類
国民年金の被保険者は次の3種類になります。
・第1号被保険者
20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある人(ただし、第2号被保険者を除く)。
農林業や漁業、商業などの自由業経営者はもとより、サラリーマンであっても厚生年金などに加入していない方、学生の方、無職の方も加入しなければなりません。
・第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員
会社等にお勤めの場合は厚生年金や共済組合などに加入しますが、同時に国民年金にも加入することになります。手続きは勤務先で行われますので、改めて手続きをする必要はありません。
・第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者(ただし、配偶者に扶養されていない方は除く)
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者も国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、性別・年齢・所得に関係なく全国一律です。将来にわたって財源の均衡を保つため、所要の調整が加えられ、段階的に引き上げられる予定です。
・支払い方法
資格届出がされた後、日本年金機構より「保険料納入通知書」が郵送されてきますので、納入通知書に記載された金融機関で納めてください。
保険料を前払いすると割引がある「前納制度」がありますのでぜひご利用ください。(一年間分を一括で納める方法、半年分をまとめて納める方法があり、割引率が違います)
口座振替やクレジットカードによる納付もできますが、あらかじめ手続きが必要ですので、総務課窓口税務係へお越しください。
・付加保険料について
付加保険料は、高い老齢給付を受けたいという要望に応えて設けられたもので、第1号被保険者及び任意加入被保険者は、1ヶ月につき400円の付加保険料を納付することができます。
ただし、国民年金基金に加入されている方は付加保険料を納めることはできません。
また、農業者年金の被保険者になった場合は、希望の有無にかかわらず付加保険料を納めなければなりません。
・保険料の追納について
保険料の免除を受けたり、学生の納付特例や若年者の納付猶予の適用を受けた人が、その後保険料を支払えるようになったときに、免除などの期間の保険料の全部または一部を後から納付することができます。これを「保険料の追納」といい、10年前までさかのぼって納付できます。納付するときは先に経過している月の分から納めます。
ただし、追納する保険料は、免除等の適用を受けた当時の保険料に、政令で決められた乗率をかけ、10円未満の端数を四捨五入して算出した額を足したものになります。
保険料の追納を希望される方は、お早めに、お近くの年金事務所または総務課窓口税務係までご連絡ください。
・保険料の免除について
国民年金は拠出金や保険料によって成り立っていますが、第1号被保険者については定額の保険料が定められており、長い被保険者の期間中には諸事情により、保険料を納付できなくなる場合があるかもしれません。
そこで、法で定められている要件に該当すれば保険料の免除がされる「法定免除」と、所得が低いことなどの理由による申請により保険料の免除がされる「申請免除」、そして「30歳未満の若年者に対する保険料の納付猶予」の制度があります。
また、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の学生または生徒の方は「学生の保険料納付特例」を受けることができます。
・法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当したときに届出すると、保険料は免除されます。
(1)障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
(2)生活保護法による生活扶助を受けるとき
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
上記に該当し免除を希望する場合は、必要なものをご持参のうえお近くの年金事務所または総務課窓口税務係で手続きをしてください。
必要なもの
・印鑑
・年金手帳
・(1)~(3)に該当することがわかるもの(身体障害者手帳など)
・申請免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、申請により承認を受けることができれば保険料が免除されます。
・全額免除
(1)前年の所得(1月~6月の保険料に対する免除申請の場合は前々年の所得)金額がその人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で計算した額以下であるとき
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(2)被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下であるとき
(4)天災、その他厚生労働省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合
※厚生労働省令で定める事由とは
(1)天災、すなわち震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害額が財産のおおむね2分の1以上となる損害を受けた時
(2)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
(3)(1)および(2)に準ずる理由により保険料を納付することが困難と認められるとき
・一部免除
(1)4分の3免除
1.前年の所得(1月~6月の保険料に対する免除申請の場合は前々年の所得)金額がその人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で計算した額以下であるとき
78万円+(扶養親族等の数×38万円)
2.全額免除の(2)~(4)に該当するとき
(2)半額免除
1.前年の所得(1月~6月の保険料に対する免除申請の場合は前々年の所得)金額がその人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で計算した額以下であるとき
118万円+(扶養親族等の数×38万円)
2.全額免除の(2)~(4)に該当するとき
(3)4分の1免除
1.前年の所得(1月~6月の保険料に対する免除申請の場合は前々年の所得)金額がその人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で計算した額以下であるとき
158万円+(扶養親族等の数×38万円)
2.全額免除の(2)~(4)に該当するとき
免除を希望する場合は、必要なものをご持参のうえお近くの年金事務所または総務課窓口税務係で手続きをしてください。
必要なもの
・印鑑
・年金手帳
離職による免除申請の場合は「雇用保険受給資格者証」および「雇用保険被保険者離職票」(いずれもハローワークで手続きの後に交付されます)
・30歳未満の若年者に対する保険料納付猶予
30歳未満の第1号被保険者(学生の納付特例の適用対象者を除く)について、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件によって、申請により、保険料の納付が猶予されるものです。
・納付猶予の要件
学生を除く30歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の所得が全額免除の所得要件と同額に該当すれば猶予されます。
納付猶予を希望する場合は、必要なものをご持参のうえお近くの年金事務所または総務課窓口税務係で手続きをしてください。
必要なもの
・印鑑
・年金手帳
・学生の保険料納付特例
学生(大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の方)で、学生の保険料納付特例の申請を行い承認された方は、保険料負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は保険料納付を要しません。
・学生納付特例の要件
(1)学生本人の前年の所得が、扶養親族等の有無および数に応じて、申請免除(半額免除)(1)の式にあてはめて計算した額以下であるとき
(2)申請免除(全額免除)(2)~(4)に該当するとき
・免除の申請日と承認期間
申請免除(全額免除・一部免除・納付猶予)の承認期間については下記のとおりです。
申請日が7月の場合:前年7月~翌年6月までの期間のうち必要と認められる期間
申請日が8月~翌年6月までの場合:当年7月~翌年6月までの期間(申請が1月~6月までの場合は、前年7月~当年6月までの期間)のうち必要と認められる期間
学生の納付特例の承認機関については下記のとおりです。
申請日が4月の場合:前年4月~翌年3月までの期間のうち必要と認められる期間
申請日が5月~翌年3月までの場合:当年4月~翌年3月までの期間(申請日が1月~3月までの場合は、前年4月~当年3月までの期間)で必要と認められる期間
年金の種類
国民年金が支給する基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類です。
●老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上の方が65歳になると受けられる年金です。
●障害基礎年金
国民年金加入中、または20歳以前のけがや病気により障害者になった場合で、障害認定日において、政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害に該当する場合に支給されます。ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要です。
●遺族基礎年金
(1)国民年金の被保険者中の死亡、(2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある60~64才までの方の死亡老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていたその方の子のある妻、またはその子に対して支給されます。ただし、(1)・(2)の場合は死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を含めた期間が3分の2以上必要です。
※「子」とは18歳到達年度の末日までの子、もしくは20歳未満で1・2級の障害の状態にある子をいいます。
・寡婦年金
寡婦年金は、1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60~65歳までの間支給されます。年金額は、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。
・死亡一時金
36月以上国民年金保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
国民年金に関する手続きについて
・資格などに関する手続きはこちらです
| 届出の種類 | 手続きに必要なもの | |
| 国民年金に加入するとき | 資格取得届 |
・印鑑 ・年金証書 |
| 第2号被保険者に該当したとき | 第2号被保険者資格取得届 |
・印鑑 ・変更を希望する口座の通帳および届出印 |
| 第3号被保険者に該当したとき | 資格取得届 |
・印鑑 ・年金手帳 |
| 第3号被保険者に該当しなくなったとき |
種別変更届 (本人が第1号被保険者になった場合) |
・印鑑 ・年金手帳 |
|
第2号被保険者資格取得届 (本人が第1号被保険者になった場合) |
勤務先で手続きします。 詳しくは、勤務先でご確認ください。 |
|
| 町外から転入されたとき | 住所変更届 |
・印鑑 ・年金手帳 |
| 氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
・印鑑 ・年金手帳 |
| 年金手帳の再交付をしてほしいとき | 手帳再交付依頼 | ・印鑑 |
・年金を受給されている方の手続き
| 届出の種類 | 手続きに必要なもの | |
| 住所変更したとき | 住所変更届 |
・印鑑 ・年金証書 |
| 受取口座を変更したいとき | 支払期間変更届 |
・印鑑 ・変更を希望する口座の通帳および届出印 |
・年金を受給されていた方が亡くなられたときの手続き
| 届出の種類 | 手続きに必要なもの | |
| 受給者が死亡したとき |
死亡届および ※未支給年金請求 |
・印鑑 ・年金証書 ・死亡された方の死亡日が分かる戸籍謄本 (未支給年金請求ができる場合) ・印鑑 ・年金証書 ・死亡された方の死亡日が分かる戸籍謄本および死亡された方と未支給年金請求者の関係が分かる戸籍謄本 各1通 (ただし、同じ謄本でそれぞれが分かれば1通で可) ・死亡された方と未支給年金請求者の住民票除票および住民票 各1通 ・その他必要に応じて提出いただくもの(生計同一確認申立書など) |
※未支給年金とは、死亡月分までの、本人が受けとるべき年金を遺族が受け取るものです。死亡された当時に、「生計を同じくしていた相続権を有する方」の先順位者のお一人が請求できます。




