国民健康保険に関する事の紹介をしています。

<国民健康保険>こんなときには14日以内に届け出を >

町民税について・・・・・・・・・・・・・・・

国民年金保険料について・・・・・・・

国民健康保険料について・・・・・・・

介護保険料について・・・・・・・・・・・

ふるさと納税について・・・NEW!!

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国民健康保険について

■国民健康保険税とそのしくみ

保険税は、加入世帯の被保険者の前年度の総所得額等に応じて計算される所得割額と、現年度の固 定資産税(土地・家屋)に応じて計算される資産割額と、加入世帯ごとに計算される平等割額と、加入者 ごとに計算される均等割額を合算して、算出されます。また、平成124月から40歳〜64歳までの被保 険者には、従来の医療保険分に加えて介護保険分が課税額として上乗せされます。


国保に加入する方

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外 は、職業や年齢に関係なく国保に加入します。


国民年金保険料の納め方

保険料は、保険料納入通知書をお届けしますので、納入通知書に記載された金融機関または役場出納 室でお支払いください。口座振替もできます。

国保に加入するのはこんな方たちです

 

お店などを経営している自営業の方
パート・アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない方
農業や漁業などを営んでいる方 退職して職場の健康保険をやめた方

加入は世帯ごとに行います

 

保では、大人や子供・世帯の区別なく、1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主 がその届け出をします。そして一世帯に1枚の保険証が交付されます。

外国人の方も国保に加入しなければなりません

 

外国人登録していて、1年以上日本に滞在するとものと認められた場合は国保に加入します。


保険税の納め方

保険税は、保険税納入通知書をお届しますので、納入通知書に記載された金 融機関または役場出納室でお支払いください。


保険給付について

給付の対象となるのは、保険診療分です。保険のきかない治療薬・入院時の食事代・歯科教材・室料差 額・瓶代・文章料等の保険外負担は含まれません。また、ここで説明する医療費とは、保険診療分です。

  • 一般診療の医療費の給付  
    病気やけがで医療機関にかかったとき、保険証を提出すれば医療費の7割または8割を国保が給付しま す。被保険者は、残りの3割または2割を医療機関などの窓口へお支払いください。
  • 特例療養費  
    退職国保の資格発生の日から新しい保険証を受け取るまでの間の医療費についてやむを得ないと認め た場合、差額の1割を払い戻します。
  • 療養費の支給  
    次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割ま たは8割があとで支給されます。

1.

不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診 療を受けたとき。

2.

手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。(医師がみとめた場合 のみ)

3.

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 4.はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。(医師の同意を得てかかった場合のみ)

  • 特例療養費
    退職国保の資格発生の日から新しい保険証を受け取るまでの間の医療費についてやむを得ないと認め た場合、差額の1割を払い戻します。
  • 高額療養費
    一定額を超える自己負担額を支払ったとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
    自己負担額の計算方法

1.

月の1日から月末まで、つまり暦月ごとの受診について計算。

2.

2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。

3.

ひとつの病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。 4.入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。

  • 長期高額疾病
    厚生大臣が定める疾病療養者(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全等) の場合、1ヵ月の自己負担額が1万円になります。
  • 出産育児一時金
    出生児1人につき30万円支給されます。妊娠12周(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 葬祭日
    被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に3万円支給されます。

退職医療制度

会社などを退職し、国民年金以外の年金を受けている方で、老人保健法に基づく医療を受けていない方 を対象とする制度です。
対象者は次の1.2.3.4のすべてを満たす人とその被扶養者です。

  1. 国保に加入している
  2. 老人保健制度の対象者ではない。
  3. 厚生年金や各種共済組合などの老齢年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上 (または40歳以降の加入期間が10年以上)ある。

対象者は年金証書を受け取ったら14日以内に届け出をして下さい。
<届け出に必要なもの>年金証書、保険証、印鑑


高額療養費貸付制度

医療期間への支払いが高額なことにより困難な場合、高額療養費の自己負担額(保険適用分)を超える 額についての貸付制度があります。


■交通事故、第三者行為で治療を受けるとき

交通事故などの治療をうけるときに国民健康保険を使用する場合は、
必ず届け出てください。


こんなとき

持参するもの

加入するとき

転入してきたとき  

転出証明書、印鑑

他の健康保険などを脱退したとき

健康保険の離脱証明証、印鑑

子どもが生まれたとき

保険証、母子健康手帳、印鑑

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印鑑

やめるとき

他の市町村へ転出するとき

保険証、印鑑

他の健康保険などに加入するとき

国保と健保の保険証、印鑑

死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの、印鑑

生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書、印鑑

その他

退職者医療制度に該当するとき

保険証、年金証書、印鑑

退職者医療制度に該当しなくなったとき

保険証、印鑑

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

保険証、印鑑

修学のため、子どもが他の市町村に住むとき

保険証、在学証明書、印鑑


※ご質問等がございましたら下記までご連絡下さいませ。

高知県高岡郡梼原町梼原1444番地1 TEL(0889)65-1111 FAX(0889)40-2010